相続税申告書作成までの基本的な流れ
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初回面談(無料)の予約
まずは、お電話かメール(お問い合わせフォーム)でお問い合わせください。
お客様のご依頼内容などを確認した後、面談のアポイントを取らせていただきます。 -
初回面談
面談では、必要に応じ書類等を見ながら詳しい状況を確認し、相続税の申告が必要か否かを検討します。
相続税の申告が必要な方については、税理士報酬等のお見積りをさせていただきます。 -
契約
お見積り内容にご承諾いただければ、契約書に署名・捺印をいただき業務を開始します。
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資料の収集
お客様に相続税申告に必要な資料の一覧をお渡ししますので、必要書類のご準備、収集をお願いします。
なお、各種資料の取得場所や収集方法などをわかりやすく説明いたします。
また、当事務所が代行して取得できる資料もありますので、お気軽にご相談ください。 -
財産目録及び遺産分割協議書案の作成
収集していただいた資料をもとに土地の現地確認などを行い、相続財産の評価額を算定し、1~2か月程度で財産目録を作成します。
その後、お客様に遺産分割の方針をお伺いし遺産分割協議書の作成となりますが、
当事務所においても節税や将来に発生する二次相続等を考慮した遺産分割案をご提案させていただきます。 -
相続税申告書及び遺産分割協議書の作成
遺産分割案に基づき、相続税申告書を作成し納税額を算定します。
これらの書類の作成後、相続人全員の署名及び捺印をいただきます。 -
相続税申告書の提出
相続税申告書の提出については、当事務所が代行して行います。
また、納税については、納付書を当事務所が作成しますので、お客様自身で金融機関等に納付していただきます。