料金(報酬額)について
相続税の税理士報酬は次の算式によって求めます。
相続税の税理士報酬額=1. 相続税申告書の作成基本報酬+2. 税務代理報酬+3. 各種評価報酬
※消費税は別途必要となります。
※司法書士、弁護士等へ業務を依頼した場合の報酬は含まれません。別途お支払い頂くこととなります。
1. 相続税申告書の作成基本報酬100,000円
※相続税の申告に当たっては、原則書面添付制度を採用させていただきます。
なお、書面添付制度の採用により作成する書類の作成報酬については、相続税の作成基本報酬に含まれます。
2. 税務代理報酬
遺産の総額 | 税務代理報酬 |
---|---|
6千万未満 | 200,000円 |
8千万未満 | 300,000円 |
1億円未満 | 400,000円 |
1億円~1億5千万円未満 | 500,000円 |
1億5千万円~2億円未満 | 700,000円 |
2億円~3億円未満 | 1,000,000円 |
3億円~4億円未満 | 1,300,000円 |
4億円~5億円未満 | 1,600,000円 |
5億円~6億円未満 | 1,900,000円 |
6億円~7億円未満 | 2,200,000円 |
7億円~8億円未満 | 2,500,000円 |
8億円~9億円未満 | 2,800,000円 |
9億円~10億円未満 | 3,100,000円 |
10億円超 | 別途見積りいたします |
※遺産の総額とは、小規模宅地の特例適用前、生命保険及び退職金の非課税額控除前、土地の広大地評価等の各種評価減適用前の全財産の評価額の合計額をいいます。
※上記の報酬額は、相続人が複数の場合、1人増すごとに当該報酬額の10%相当額を加算します。
※申告期限までに3か月、2か月、1か月以内の委任契約につきましては、それぞれ20%、30%、50%を加算させていただきます。
※基礎控除額から数百万円程度少ない総遺産価額事案に関しては、新たな財産の発見に備え、税務署に申告書を提出させていただきます。
3. 各種評価報酬
内容 | 報酬額 |
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土地評価(1利用) | 50,000円(倍率地域は5千円) |
株式評価(非上場株式) | 150,000円 |
※複雑な財産評価が必要な場合は、財産評価報酬を別途頂戴いたします。
※税務当局と評価の確認を要する場合は、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。